Q.「成年後見」は、親のいない未成年者の後見とは違うようですが、どんな制度ですか?
A.成人は自身の判断と責任で暮らしていますが、痴呆性高齢者や知的障害者など判断能力が不十分な場合には、後見人などの援助が必要ですね。
成年後見はその為の制度です。
Q.後見人はどんな援助をするのですか?
A.後見人は財産管理と身上監護をします。
後見人は財産目録を調製して、預貯金を管理したり、所有財産を運用して生活費を捻出したりするほか、保険や公的扶助も利用して介護サービス契約を締結したり、医療介護の手配をするなど身の回りの世話をします。
Q.成年後見制度には、支障を生じてから裁判所に後見人を決めて貰う方法の他に、自分の老後の介護等のことを考えて契約によって後見人を予約しておく方法があると聞きましたが?
A.ハイ。前者は「法定後見」で、すでに判断能力が不十分な方のために、裁判所が補助・補佐・後見のいずれかの手続きを開始してくれます。
後者は「任意後見」の制度で、現時点で判断能力に問題のない方が、将来痴呆等で後見を必要とする場合に備えて、後見人を契約によって選任しておくものです。
Q.任意後見では、将来の自分の生活像が反映されますか?
A.財産管理の方法や身辺生活の援助内容などを契約に盛り込めば、ご自身の意思が尊重された後見になると思われます。
Q.任意後見にはどのような手続きが必要ですか?
A.必ず公証役場で公正証書を作り、任意後見人になる方と後見の内容を任意後見契約します。
そして戸籍が汚れない「後見登録制度」によって、任意後見契約の登記がなされます。
Q.実際に任意後見が開始されるのはいつからですか?
A.本人の判断能力が不十分になって、任意後見になる方や親族が家庭裁判所に申し立てて、任意後見人の仕事を監督する任意後見監督人が選任されますと、任意後見の実務の開始です。
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