弁護士キャリア37年の保科善重法律事務所

弁護士保科先生の暮らしの法律相談
4.遺言と相続
Q.遺言をしておけば相続で揉めないですか?

A.遺言のやり方や内容次第ですね。
方式を欠けば遺言は無効となりますし、変な内容では紛争の種を蒔くようなものですね。


Q.公証人役場で公正証書遺言を作って貰うのが最善だと聞きましたが?

A.遺言書原本は役場保管で、紛失や改ざんがなく、方式や内容にも不備がなく、遺言無効と争われることが殆どありません。


Q.自筆証書遺言が簡便で、効果もあるそうですね?

A.方式を誤らなければ、効力は公正証書遺言と同じです。


Q.自筆証書遺言の方式を教えて下さい。

A.遺言者が自分で遺言の全文と日付、氏名を自身で手書きして、署名の下に印を押せばよろしいのです。
ワープロ使用や他人の代書は無効です。
書店で遺言の本を買って参照して下さい。

Q.自筆遺言証書を書いたらどこに保管すべきですか?

A.握りつぶされることのない信頼できる公正な人に預けて下さい。
貸金庫や自宅の金庫に他の財産と一所に保管するのも良いでしょう。
自筆遺言証書があったときはその保管者は裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。


Q.自筆遺言証書を書くと相続の揉め事が避けられますか?

A.遺言がなければ、遺産をどう分けるか協議を重ね、相続人全員の合意で「遺言分割協議書」を作成、皆の実印、印鑑証明書を揃えて登記等をします。
自筆遺言証書で「誰に何を相続させる。」と書けば、遺産分割協議書を作らず、他の相続人の印鑑なしに登記等ができます。
但し、物件の表記は正確に。


Q.でも、彼には厚く私には少ないなどと揉めるのでは?

A.普通の遺言は財産の配分だけですが、なぜこの遺言を書くのかという精神的遺言として、辿った人生の苦悩、そこで財をいかに築き、なぜこのように分け与えるかを記すこと、また、遺言執行者を選んでおくことも大切です。


■追記:法定相続分で相続したと登記申請するときは、他の相続人の協力なしで全て単独でできます。



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