弁護士キャリア37年の保科善重法律事務所

弁護士保科先生の暮らしの法律相談
2.訪問販売とクーリング・オフ
Q.訪問販売で、つい高額な商品を買わされてしまいましたが、返品・解約は出来ますか?

A.頭を冷やして考え直すんですね。
「クーリング・オフ」制度の活用です。


Q.「クーリング・オフ」について教えてください。

※クーリング・オフ制度は、電話勧誘販売、マルチ商法、エステや各種教室、内職・モニター商法、分割クレジット契約等々も対象になりますが、ここでは「訪問販売」で説明します。)


A.家庭への訪問販売で、セールスマンのうまい話につい乗せられ売買契約書に署名、捺印して商品を受け取ってしまったが、後になって、後悔したときには、一定契約期間内であれば、違約金なしで、売買の申し込み撤回、契約の解除をする事ができる制度を「クーリング・オフ」と言います。


Q申し込みしてから何日までなら、「クーリング・オフ」できるのですか?

A.申し込み書面、契約締結書面等を受け取った日を入れて8日以内に次の書面を発信することが必要です。


Q.書面の内容と手続きを教えてください。

A.確実なのは配達証明書付き内容証明郵便で、売買契約の申し込み撤回または解除をする旨を事業者に通知することです。ハガキなどによるときは簡易書留にして下さい。


Q.受け取った商品は返さなくてはいけませんね。

Aその通りです。
しかし、返還費用は事業者の負担とされています。


Q.支払いの代金や頭金は全額返してもらえますか?

A.全額返してもらえますよ。
事業者はいかなる名目にしろ消費者に金銭請求はできません。
相殺・差し引きは許されません。


■解説:次に掲げるような場合は、訪問販売であっても、クーリング・オフできません。

  • 乗用車を購入する場合
  • 代金支払商品受け取り済みの「現金取引」で代金が3000円未満の場合
  • 契約書に「使用すると解約できない」旨が明記されていたのに、健康食品や化粧品などの消耗品を一部使った場合

なお、クーリング・オフはダメでも、「消費者契約法」によって契約の解除の救済を受ける余地がありますが、紙面の都合で改めて紹介します。



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